地震によって地盤が液状化となり、建物に被害が起きた場合は補償されるのか気になりますよね。
阪神淡路大震災や東日本大震災では、湾岸エリアを中心に液状化現象がおきました。
この記事では、地盤の液状化による建物の損害補償について紹介していきます。
地震で地盤の液状化による損害は補償される
地震が原因とする地盤の液状化による損害であれば、地震保険の対象となります。
東日本大震災によって、地盤の液状化による損害が多く発生したため、液状化による損害の調査基準が設けられました。
液状化による損害の調査基準は次の通りです。
認定区分 | 傾斜の被害状況 | 沈下の被害状況 | 支払保険金 |
---|---|---|---|
一部損 | 0.2°を超え、0.5°以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 | 建物の地震保険金額の5% (ただし、時価の5%が限度) |
半損 | 0.5°を超え、1°以下の場合 | 15cmを超え、30cm以下の場合 | 建物の地震保険金額の50% (ただし、時価の50%が限度) |
全損 | 1°を超える場合 | 30cmを超える場合 | 建物の地震保険金額の全額 (ただし、時価が限度) |
※傾斜・最大沈下量のいずれか高いほうの認定区分を採用します。
出典:日本損害保険協会「地震保険における地盤の液状化による建物損害の調査方法について(2011.6.24)」
調査基準に該当した場合、地震保険から損害保険金が支払われる仕組みとなっています。
万が一、液状化で家が傾いたり、沈んだりしていた場合は、地震保険を契約した火災保険会社へなるべく早く連絡するようにしましょう。
庭の損害は対象外
地震によって、庭に地割れが生じたなどの損害が発生することもあります。
しかし、庭は地震保険の対象外となるため、庭の損害に対しての損害保険金は支払われないので注意しましょう。
地震保険はあくまでも、建物と家財を対象とした保険になるのです。
まとめ
この記事はいかがでしたか?
今回は、「液状化による建物損害の地震保険補償」について紹介しました。
地震保険では、地震による損害に対して補償してくれるので、少しでも損害が出ている可能性があれば、契約している火災保険会社に連絡をするようにしましょう。
この記事を読んで、少しでも地震保険の知識としてお役に立てたら幸いです。