地震保険は、地震によって損害を受けた建物や家財に対して保険金を支払う保険です。
地震によって損害を受けた家財も、補償対象にしていれば保険金が支払われます。
家財損害による保険金を受け取るには、損害割合を査定する必要があります。
ここでは、地震保険における家財損害の査定方法について解説していきます。
地震保険による家財損害の査定方法
地震保険を家財に掛けていた場合、家財の損害状況によって保険金が決まります。
家財損害の査定方法は、家財の種類を5つに分けて損害割合を算出して決まるのです。
- 食器陶器類
- 電気器具類
- 家具類
- その他身の回り品
- 衣類寝具類
これら5種類の家財全ての損害割合を足して査定していきます。
そして、合計が10%以上になれば地震保険から保険金が支払われるのです。
家財の認定基準(分類)については、下記の記事で詳しく解説しています。
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地震保険の損害区分と認定基準とは?
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家財の査定は鑑定人が行う
では実際、地震で損害を受けた家具の査定は誰がやるのか。
それは「鑑定人」または「鑑定会社」が行います。
鑑定人は地震保険を契約した火災保険会社と提携しており、地震保険金を請求すると鑑定人が損害割合を調査してくれます。
鑑定人が家具の損害割合を査定したあと、その結果を火災保険会社に報告します。
その後、鑑定人の報告書を元に保険金の有無が決定するのです。
地震保険による家財保険金の判定基準
地震によって家財に損害が起きた場合、損害割合によって判定されます。
判定基準は4つに分けられています。
- 全損
- 大半損
- 小半損
- 一部損
全損は家財の損害割合が80%以上で判定。
大半損は60%以上80%未満。
小半損は30%以上60%未満。
一部損は10%以上30%未満となります。
損害割合が10%未満と判定された場合は、保険金が支払われません。
地震保険による家財に対する保険金額
地震保険で、損害区分が決まると保険金額が確定します。
全損であれば地震保険金額の100%が支払われます。
大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%です。
例えば、地震保険で家財補償に対して保険金額1,000万円掛けてたとします。
全損と判定されれば、100%なので1,000万円の保険金が支払われるのです。
ちなみに大半損なら600万円。
小半損なら300万円。
一部損なら50万円の保険金が支払われることになります。
地震保険の補償範囲となる家財の対象
地震保険で損害を受けた家財の対象は、ほぼ全てが対象となります。
査定方法で解説したとおり、家財ひとつひとつ査定するのではなく、家財の種類ごとに損害割合を査定していきます。
大まかに5つの種類に分けられていますが、それぞれさらに代表品目ごとに分類していくのです。
たとえば、電気器具類であれば「電子レンジ・オーブン」「ステレオ・コンポ」「テレビ」などその他5つの品目に分類されます。
代表品目は29品目あり、ほぼ全ての家財を網羅しています。
まとめ
地震保険の保険金を受けるには、鑑定人による家財の損害割合を査定してもらう必要があります。
そして鑑定人の報告書を元に、保険会社が保険金を支払う流れとなるのです。
家財損害の査定は、家財の金額ではなく、損害を受けた家財の種類によって割合が決まります。
そのため、地震によって高級なお皿が1枚割れただけでは保険金はおりません。
この査定方法をふまえた上で、地震保険に加入すべきかどうか判断するようにしましょう。