賃貸に住むときに契約する火災保険の対象は主に「家財」のみとなります。
ただし家財だけ補償を付けるのではなく、そのほかに必要な補償を付けないと賃貸契約ができないことも。
ここでは、賃貸住宅における火災保険の選び方や加入方法などについて紹介していきます。
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賃貸住宅の火災保険対象はどこ?
賃貸住宅の場合、火災保険の対象は家財にのみ火災保険の加入が必要です。
また、賃貸住宅でも家財の火災保険に地震保険をセットして加入することもできます。
地震保険の加入は任意なので、未加入でも問題ありません。
家財保険は家財の金額で保険料が決まる
火災保険で家財保険のみ加入する場合、保険料の算出に参考するのが家財の金額です。
自分が持っている家具や家電の価値を試算して、その金額から保険料が決まります。
しかし1点1点調べるにも時間がかかるので、ほとんどの保険会社に家財金額の目安が記載されています。
家財金額の目安は、年齢や世帯人数などで区分けされているところが一般的です。
その金額を参考にして、もし家財金額の目安が多いようであれば、少なめに設定。
不足と感じた場合は多めに設定しながら調整するようにしましょう。
家財保険の保険料は、この家財金額の設定で決まるので、しっかりと検討してください。
賃貸住宅の建物に対する火災保険は大家さんが加入する
賃貸住宅の建物に損害は、借りている人に故意が重大な過失が無い限り、法律上の賠償義務は生じません。
そのため、建物に対する火災保険は大家さんが契約することになります。
しかし賃貸住宅を借りたときは賃貸契約上、大家さんに対して賃貸住宅をしっかりと管理する義務があります。
また賃貸借契約に基づいて、退去するときは現状回復して返還する義務があるため、最終的には損害を賠償するケースが多いです。
賃貸住まいにオススメの補償内容
賃貸住宅の火災保険は、家財保険以外にも特約をセットして補償を強化することができます。
主に必要となる特約が「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」です。
借家人賠償責任保険の特徴
借家人賠償責任保険は、賃貸住宅を借りているときに、大家さんからの損害賠償責任を補償してくれる特約です。
ほとんどのケースだと、賃貸契約の条件で火災保険の契約に借家人賠償責任保険を付けることを義務づけているところが多いです。
個人賠償責任保険の特徴
個人賠償責任保険は、誤って大量の水をこぼし下の住人の部屋まで水を漏らしてしまった際に、補償してくれる特約です。
その他にも、他人の物を壊してしまったり、他人にケガを負わせてしまったときの法律上の損害賠償責任をカバーすることもできます。
こちらの特約もなるべる付けておくと、日常生活上安心して暮らすことができるでしょう。
賃貸住宅の火災保険契約は不動産経由以外でも可能
賃貸住宅の契約を結ぶとき、不動産が仲介者となって契約手続きを進めることが多いですよね。
契約手続きと同時に火災保険の加入も不動産で行っている人が多いのではないでしょうか?
実は火災保険の契約は不動産以外でも可能です。
不動産で渡される火災保険は、予め設定してあるプランが選ぶところが多いです。
しかし先ほど説明したとおり、家財保険は家財金額によって保険料が変わる仕組みとなります。
そのため、不動産で火災保険を契約するよりも、保険代理店やインターネット上で家財保険の申し込んだ方が安く済みます。
自分たちで火災保険を選んで契約する場合、不動産に確認して最低限必要な家財金額や特約を聞いておきましょう。
あとはその条件に合った家財保険を選び、契約するだけです。
火災保険を契約したあと、保険証券が届くのでそのコピーを賃貸契約と一緒に提出しましょう。
火災保険の契約期間中に引越しする場合の対応方法
賃貸住宅の火災保険を契約する場合、賃貸契約の更新と合わせるため保険期間を2年として手続きするところが一般的です。
2年後賃貸住宅に引き続き住むときは、火災保険も新たに契約することを忘れずにしてください。
また、火災保険を2年契約して1年後違う賃貸住宅などに引っ越すがあるかと思います。
その場合、火災保険期間が1年間残っているので、その期間分の保険料が戻ってきます。
手続きも簡単です。
契約している火災保険に解約連絡して、退去日を伝えることで残りの期間分の保険料が指定口座に振り込まれます。
詳しいことは、火災保険の担当者がきちんと説明してくれるので安心です。
まとめ
賃貸住宅の火災保険に必要とされる補償や特約は次の3つです。
- 家財保険
- 借家人賠償責任保険(特約)
- 個人賠償責任保険(特約)
賃貸の火災保険は、不動産でも手続きできますが、保険料を安く抑えたい人は保険代理店などを利用して自分で契約するようにしましょう。
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