火災保険に加入するとき、はじめに決めるのが補償対象です。
火災保険の対象は2つあります。それが「建物」と「家財」です。
あとは購入した建物によって、個別また両方を対象にするか判断していきます。
ここでは、火災保険の補償対象にできるものとできないものについて紹介していきます。
火災保険の補償対象は「建物」と「家財」
火災保険を契約するときに決めるのが「保険の対象」です。
火災保険の対象は3つのパターンがあげられます。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
火災保険と聞くと建物のみに保険を掛けるものといったイメージが強いですが、家財に対しても保険を掛けることが可能です。
火災保険は、建物と家財をセットにして契約したり、建物と家財を分けて契約することができます。そのため、火災保険の対象は上記であげた3つのパターンから選ぶことになるのです。
マイホームを購入した人は「建物」と「家財」の両方を対象にする
一戸建てや分譲マンションを購入している場合、基本的に建物と家財の両方に対して火災保険を掛けることが多いです。
一戸建てのケース
一戸建ての場合、建物と家財の両方に対して火災保険を掛けるのが一般的です。
建物を対象としたとき、家そのものだけでなく、門や塀、物置や車庫なども建物の一部として火災保険の対象にすることもできます。
家財の対象は、家具や家電製品などインテリア全般が対象となります。また保険会社によっては貴金属や美術品、現金なども対象に含めることが可能です。
一戸建てですと、万が一自然災害などで損害を受けると修繕費用が高くなる傾向が強いです。そのため少しでも自己負担額を減らすためにも、建物と家財をセットにした火災保険に加入するのがベストといえるでしょう。
マンションのケース
マンションの場合は、少し特殊です。マンションは「専有部分」と「共用部分」の2つに分けられています。
専有部分の範囲
購入した分譲マンションで専有部分となる範囲は、住んでいる部屋(住戸部分)となります。壁や天井、床などは専有部分ですが、基礎となるコンクリート壁は共用部分になるので注意しましょう。
例えば壁紙やフローリング、部屋の扉などに損害が起きたときは自己負担で修繕する必要があります。
共用部分の範囲
共用部分は専有部分以外すべてとなります。駐車場やゴミ置き場、エントランスにエレベーターなどが共用部分となるのです。
よく専有部分と間違えやすいのが、バルコニーや窓ガラス、玄関扉などです。これらは共用部分となるので、損害が起きた場合は管理組合に報告して修繕してもらうのが基本となります。
火災保険で建物を対象とする場合は、専有部分に対して掛けることになります。
共用部分は管理組合名義で火災保険に加入しているケースがほとんどです。そのため共用部分の火災保険費用は管理費に含まれていることが多いです。
賃貸住宅は「家財」のみ対象にする
賃貸住宅の場合は、家財を火災保険の対象として保険を掛けることになります。
建物はオーナーまたは管理会社が補償するので不要です。
ただし万が一火災が起きてしまい壁壁などに損害が起きた場合は、退去時に原状回復する義務が課せられています。そのため家財と「借家人賠償責任保険(特約)」を付けておくと安心です。
借家人賠償責任保険は、火災や漏水などで借りている部屋に損害を与えてしまった場合に、原状回復するための費用を補償してくれます。
基本的は家財と借家人賠償責任保険に加入しておけば、万が一のときも大きな修繕費用を自己負担しなくて済むので安心です。
地震による火災は補償対象外
火災保険で対象外となるのが、地震による火災や津波などによる損害です。
地震が原因で家が流されてしまったり、家財一式が全て壊れてしまっても火災保険からは一切保険金が支払われません。
地震に対する損害は「地震保険」で補償するしかないのです。
原則として地震保険は単独で契約することができないため、火災保険とセットで契約することになります。
最近では、火災保険の特約として地震による損害も一部補償されるものや、単独で加入できる「地震補償保険」などが存在します。
これらは補償される保険金が少ないため、地震保険の上乗せ目的として加入する人が多いです。
地震が起こりそうな地域に住んでいる人は、なるべく地震保険に加入するのがベストといえるでしょう。
また地震保険の保険金は最大で、火災保険の保険金の50%となっているので、火災保険と同等の保険金はもらえないので注意しましょう。
まとめ
火災保険の対象にできる組み合わせは次の3パターンです。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
マイホームや賃貸によって、対象の選択基準が変わるのできちんと理解した上で決めるようにしましょう。
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