住宅を購入したり、賃貸契約を結ぶときに火災保険に加入したかと思います。
とくに住宅を購入した人は、火災保険を長期契約することで適用される長期割引を受けるために、5年や10年といった長期契約で加入している人も多いかと思います。
逆に、これから火災保険に加入する人で、長期割引を受けるために長期契約をしようと検討している人もいるかもしれませんね。
そこで気になるのが、何らかの事情で火災保険を解約しなければいけないときに、長期契約をして割引適用している場合、契約途中で解約することができるか否かです。
今回は、火災保険の途中契約について調査した結果をお伝えします。
火災保険の解約はいつでも可能
結論からいうと、短期や長期契約でも火災保険の解約はいつでもできるので安心してください。
また契約期間の途中で解約した場合、残りの期間分に対して支払った保険料も、しっかりと返還されるのです。
保険というと掛け捨てタイプのイメージが強いためなのか、解約しても返金されないと思っている人が多いですが、返金してもらえるケースがほとんどです。
途中で火災保険を解約した場合、まずはじめに現在加入している火災保険会社または加入手続きを行った保険代理店に連絡します。
その後、郵送で解約に関する書類一式が届いてきます。
その書類に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて返送すると解約となります。
解約手続きが完了後、残った契約期間分の支払った保険料が指定した銀行口座に振り込まれるのが一般的な流れとなります。
火災保険の途中解約手続きで残りの契約期間に応じた支払保険料が返還される
火災保険の解約は、こちらから火災保険会社や保険代理店に解約の連絡を入れなければ、お金が戻ってこないので注意してください。
とくに多いケースが賃貸住宅に住んでいて、火災保険の契約期間が残っている途中で引越しをする場合です。
ほとんどの人は、不動産会社に退去することを伝えてそれで終えてしまっています。
もし賃貸契約をしたときに、不動産会社経由で火災保険に加入していたとしても、不動産会社から火災保険の解約についての説明はほとんどないと思います。
なので、自分から契約した火災保険会社へ連絡して解約手続きをすることで、残りの期間分に対して返金してもらえます。
しかし、ほとんどの人が返金制度を知らないので、この手続きを行っていない場合が多いです。
これは非常にもったいないので、賃貸契約したときに火災保険も同時に加入していたら、必ず火災保険会社に連絡して、返金手続きをするようにしましょう。
このように引越しだけではなく、人に住宅を貸したり、住宅を売る場合でも同じで、契約がまだ残っている状態で住宅を手放す場合は、火災保険の解約手続きを行うことで、保険料が返金されます。
返金される保険料の金額は、火災保険会社によって算出方法が異なるので、火災保険会社に確認をとっておきましょう。
ただし、契約期間が残り20日や10日といった1ヶ月未満の場合は、保険料が返金されないので、覚えておきましょう。
住宅を売却するために火災保険を解約するときのタイミング
購入した一戸建てやマンションを売却する場合は、引き渡し後に解約するようにしてください。
引き渡し前に起きた自然災害などによる建物の損害費用は、売主側が負担しなければならないからです。
その点をふまえて解約するタイミングを決めるようにしましょう。
火災保険を乗り換えて安くするための解約なら一括見積りサービスが便利
もし、火災保険料を抑えるために、今契約いているところから別の火災保険会社を検討いているのであれば、「火災保険一括見積りサービス」を利用するとかなり便利です。
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