火災保険で大雨や集中豪雨による損害を補償する条件とは?

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夏頃から大気の不安定や台風などの影響によって、大雨や集中豪雨(ゲリラ豪雨)など頻繁に発生するようになってきています。

大雨や集中豪雨による損害は、どこまで火災保険で補償されるのか気になる人も多いはずです。

ここでは、火災保険で大雨や集中豪雨による損害を補償する条件について紹介していきます。

この記事の目次

火災保険で補償される損害

大雨や集中豪雨の損害に対して備える補償が「水災」補償と呼ばれるものです。

水災で補償される事故は、一般的に次の通りとなります。

  • 台風、暴風雨、集中豪雨(ゲリラ豪雨)、融雪による洪水
  • 高潮による損害
  • 土砂崩れ
  • 地滑り
  • 崖崩れ
  • 土石流

大雨や集中豪雨などによって、これらの事故に遭った場合は水災の補償対象となります。
(火災保険の商品によって多少内容が異なることがあります。)

地盤沈下は、補償対象外となるケースがあるので注意してください。

一戸建て住宅の場合は水災補償を検討する

一戸建て住宅を購入している人は、大雨などによって洪水などの被害を受けて、床上浸水による損害が起きる可能性があります。

また、住んでいる地域の地形などを確認して、水害によるリスクがどれくらい高いか確認した上で、水災補償を付帯するかどうか検討するようにしましょう。

マンションの高層階に住んでいるケース

水災補償は、主に洪水などによる床上浸水などの水害に対して補償されるものです。

そのため、市街地にあるマンションの高層階に住んでいる人は、水害による被害が起きるリスクがとても低いので、水災の補償を必要としないケースも考えられます。

このあたりは、個人の判断によりますが、少しでも火災保険料を下げたいのであれば、水災補償を外して保険料を抑える方法もあります。

大雨や集中豪雨で雨漏れが発生した場合は対象となる?

大雨などで、屋根から雨水が漏れだした場合は、火災保険の補償対象外となるケースがほとんどです。

なぜなら、雨漏れの原因はほとんどが建物の老朽化によるものが多いからです。
老朽化は定期的な点検と修繕工事などで、事前に修繕することができるため、突発的な事故とみなされず、損害保険金が支払われないのです。

また、突風などによって屋根に損害が起きて雨漏れが発生した場合は、火災保険の補償対象となります。

しかし、この場合は水災補償ではなく「風災」補償の扱いとなるので、風災の補償が火災保険に付いていないと損害保険金を受け取れないので注意してください。

まとめ

火災保険というのはあくまでも自然災害によって避けられない被害を受けた時に補償を受けられるものなのです。

水災の補償内容は、各保険会社によって支払われる損害保険金や損害範囲が異なるので、必ず複数社から比較して検討するようにしましょう。

また築5年以上の一戸建て住宅に住んでおり、火災保険に加入している人は、すでに自然災害の被害を受け損害があることもあります。

その場合、保険金を貰いそびれている可能性があります。

きちんと家を調査して気になる箇所があった場合は、契約している火災保険に連絡してみましょう。

この記事を書いた人

たなかはじめのアバター たなかはじめ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・保険代理店にて各種保険サイトの運営管理を5年間従事
・平成24年10月:3級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
・平成25年7月:2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得

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