台風被害で火災保険の対象となる補償範囲を解説

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自然災害の中でも被害にあいやすいのが「台風」です。
日本は台風が多い国であり、毎年台風シーズンになると必ず台風の被害にあう建物があります。

火災保険が自由化されてから、台風による被害も補償範囲に含まれるものが多く発売されました。

ここでは、火災保険で補償される台風の被害について紹介していきます。

この記事の目次

火災保険で補償される台風の被害とは

台風が接近または上陸すると、大雨や暴風に襲われることがあります。

そのときに屋根瓦が飛ばされてしまったり、強風で飛ばされたものが窓に当たりガラスが割れてしまうなど、このような被害が多く発生します。

このような被害も火災保険で補償することが可能です。
台風に備えた主な補償内容は次の通りです。

  • 風災補償
  • 水災補償
  • 落雷補償

台風による強風被害は「風災補償」で対応可能

台風による強風によって、屋根が飛ばされたり、屋根に取り付けていた雨どいが外れるなどの被害に対しては「風災補償」で補償されます。

また突風によって飛ばされた飛来物による損害や、屋根が飛ばされたことによって生じた雨漏りも補償が適用されるケースもあるのです。

ほとんどの火災保険では「風災補償」が基本補償として含まれているので、火災保険に加入している人は確認してみましょう。

台風による浸水被害は「水災補償」で対応可能

台風による大雨によって、河川の氾濫よる床上浸水の被害に対しては「水災補償」で補償されます。

また大雨による土砂崩れの被害も補償の対象となります。

「水災補償」は火災保険会社によって付けるか付けないかの選択ができるところが多いです。

そのため水災補償が外れていることがあるので、火災保険に加入している人は水災補償が付いているか確認してみましょう。

台風による落雷被害は「落雷補償」で対応可能

台風による落雷によって、コンセントにつながれた家電が壊れてしまった被害に対しては「落雷補償」で補償されます。

ただし、家財を火災保険の対象としている場合に限るので注意が必要です。

過去に加入した火災保険加入者は確認が必要

以前から存在している住宅火災保険や住宅総合保険は台風への補償が無いので注意してください。
せっかく万が一の時のために加入した火災保険が、まったく役に立たないケースに陥ってしまう可能性があります。

また、風災や水害に対する補償がある火災保険に加入していたとしても、何に保険をつけているのかによって受けることができる補償は異なります。

建物にだけ保険をつけていて、家財に保険をつけていなければ、台風の被害で家財が壊れてしまったとしても保険金を受け取れません。
基本的には、風災と水害への補償がある火災保険に加入して、建物と家財に対して保険をつけておいて、さらに地震保険の契約もしておけば十分でしょう。

ただし、色々な保険をつけてしまうと火災保険料が高くなるのでバランスを考えることも大切です。

風災の補償に関しては、修理費用金額がいくらなのかをチェックすることが大切です。
多くの火災保険が損害額20万円以上になった時のみ保険金が支払われるようになっています。

つまり、20万円以下の損害額であれば、自分で負担をしなければいけないのです。
ただし、保険会社によっては細かくシステムを変えている場合もあるので、これから火災保険に契約する人は比較するようにしましょう。

まとめ

台風による被害も、火災保険の補償範囲で適応できるものが多くあります。
火災保険の補償選びは、台風の被害が受けやすいものを想定して選ぶことが大切です。

また築5年以上の一戸建て住宅に住んでおり、火災保険に加入している人は、すでに自然災害の被害を受け損害があることもあります。

その場合、保険金を貰いそびれている可能性があります。
きちんと屋根や外壁を調べて、台風による損害があれば一度契約している火災保険会社に連絡してみましょう。

初めて火災保険に加入する人は、必ず複数社から見積書を作成してもらい、届いた見積書を比較して一番お得な火災保険を選ぶようにしましょう。

この記事を書いた人

たなかはじめのアバター たなかはじめ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・保険代理店にて各種保険サイトの運営管理を5年間従事
・平成24年10月:3級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
・平成25年7月:2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得

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