ここ数年のあいだに、ゲリラ豪雨(集中豪雨)や大雨、台風などによる水害被害が全国各地で起きる頻度が増えてきています。
とくに夏場や台風が多いシーズンなどは、浸水による被害も多く発生しています。
浸水による被害は、意外と住宅へのダメージが大きく修繕費も高額になるケースもあるのです。
浸水による被害は、火災保険の対象になるのか気になるところです。
この記事では、浸水による被害は火災保険の対象になるのかをお伝えしていきます。
浸水による損害は「水災」を付帯していれば補償される
浸水による水害被害は、火災保険の補償範囲に「水災」が含まれていれば、契約している火災保険会社から保険金が支払われます。
しかし、注意点が2つあります。
注意点①
床下浸水は補償対象外
浸水には、「床上浸水」と「床下浸水」があります。
そのうち、床下浸水については水災補償の対象外になっているケースが多いです。
ほとんどの火災保険では、水災補償の範囲として、保険対象に30%以上の損害がある場合や、床上浸水または45cmを超える浸水があったときに補償されるようになっています。
そのため、床下浸水によって溜まった泥の除去作業費用については、全額自己負担になるので注意しましょう。
また、国や自治体による水害被災支援なども、原則的に床下浸水による損害は対象外となっています。
このようなことから、大雨注意報や台風が接近している情報を得たら、床下浸水対策をしっかり行うようにしましょう。
注意点②
床上浸水には補償条件がある
床上浸水は、基本的に火災保険の水災補償で保険金が支払われます。
しかし、床上浸水による損害補償に認定されるには条件があるのです。
先ほども解説しましたが、一般的に水害の補償範囲は、保険金額の30%以上の損害が発生したときか、または、床上浸水(または地盤面から45cm超)が発生した場合に限り補償されます。
このあたりの詳しい判断基準は、火災保険会社によって異なるので必ず加入している火災保険会社に連絡して確認をするようにしましょう。
また、これから加入する人も、水災補償の範囲をしっかりと聞いておくことが大切です。
住んでいる地域の水害リスクを必ず確認する
火災保険に加入する前に、あなたが住んでいる地域がどの程度、水害によるリスクがあるか調べるようにしてください。
調べ方は簡単です。
国土交通省が運営する「国土交通省ハザードマップポータルサイト」で浸水想定区域が簡単に調べることができます。
調べることができる災害リスクは、「洪水」「土砂災害」「津波」の3種類です。
そのほかにも、各市区町村が作成したハザードマップの案内先も掲載しているので、双方あわせて確認するようにしましょう。
少しでも、洪水による水害リスクが高いようであれば、水災補償を付けた方が安心です。
とくに、一戸建て住宅やマンションの1階に住んでいる人は、床上浸水に備える必要性が高いといえます。
火災保険の水災補償の範囲は商品によって異なる
火災保険の水災補償は、各保険会社ごとにオリジナルの補償を設けているところが多くなっています。
そのため、水災の補償範囲や損害保険金の支払い方法も、きちんと確認する必要があります。
たとえば、損害保険金も実際の損害費用を支払う商品もあれば、一定の保険金のみ支払う商品があるのです。
もちろん、水災補償を付帯したときの火災保険料も各保険会社ごとに違ってきます。
このあたりは、複数社の火災保険商品と見積書を比較することで、各社の違いを簡単に把握することが可能です。
多方面からリスクを考えて、火災保険の補償範囲を決めておかないと、いざというときに役に立たないことになってしまいます。
ですから一度、火災保険の補償範囲と適用条件などを見直しておくといいでしょう。
まとめ
床下浸水に対しては火災保険の補償対象外となる可能性が高いです。
しかし床上浸水であれば火災保険の補償範囲となるので、保険金を受け取ることができます。
火災保険会社によって、床上浸水の補償内容が異なるので、しっかりと複数社の火災保険を比較したうえで契約するようにしましょう。
火災保険一括見積りサイトを活用することで、補償内容や火災保険料を簡単に比較することができるのでオススメです。
無料で複数社分の火災保険の見積書をまとめて作成してもらえるので、ぜひ活用するようにしましょう。