火災保険の補償のひとつに「水災補償」があります。
水災補償とは台風や暴風雨、集中豪雨といった自然災害によって、家に損害を受けたときに補償してくれます。
ここでは、水災補償の対象となる損害や補償内容についてご紹介します。
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火災保険の水災で補償される損害
水災補償は、台風や大雨などによって発生した「洪水」や「高潮」、「土砂崩れ」などの損害を受けたときに、補償してもらうことができます。
洪水による損害
台風やゲリラ豪雨といった大雨によって発生した洪水や、雪解け水によって洪水が発生したときに、家や家財に損害を受けたら補償されます。
またゲリラ豪雨などといった集中豪雨で、排水が追いつかずマンホールから溢れた水による損害も対象です。
高潮による損害
海に近い家に住んでいる人が注意したい高潮。
この高潮による損害も水災で補償することが可能です。
台風が近づき気圧が低くなることで高潮が発生します。
なるべく台風シーズンに突入する前に、しっかりと補償しておくと安心です。
土砂崩れによる損害
台風や集中豪雨といった大雨によって発生した、土砂崩れによる損害も水災補償でカバーできます。
たとえば地滑りや崖崩れなどといった災害にたいして、しっかりとした補償を受けることが可能です。
しかし地盤が圧縮して沈んでしまう「地盤沈下」による損害は、対象外となるので注意しましょう。
都市部でも水災による損害が増えている
近くに川や山がない都心部においても、突然の大雨によって水の行き場を失い溢れだす「都市型洪水」が増えています。
洪水によって家中が水浸しになってしまったり、床上浸水で家電製品などが使用できなくなるといったケースで補償されます。
また土砂崩れで家が流されてしまった場合でも、水災補償でカバーすることが可能です。
水災補償が適用されない損害
水災による損害でも、水災による補償が受けられないケースもあります。
たとえば津波によって、家が浸水してしまったり、地震によって土砂崩れの損害を受けた場合は、水災補償でカバーすることができません。
地震による損害に対しては、「地震保険」に加入しなければ一切補償されないので注意が必要です。
古い火災保険だと補償される金額が70%しか受け取れないこともある
火災保険は長期契約が可能なので、加入した火災保険を一度も見直していない人も多くいるかと思います。
古い火災保険の中には、水災補償の金額が実損の70%までしか補償されないものもあるのです。
そのため洪水による建物の損害で、修繕費用1,000万円かかった場合は、700万円までしか保険金が支払われません。
もし火災保険の見直しをしばらくのあいだしていない人は、一度補償内容を確認するようにしましょう。
現在の水災補償は損害額に見合った保険金が支払われる
いま発売している火災保険の水災補償は、建物と家財それぞれ保険価額の30%以上が損害を受けた場合に補償されます。
補償される保険金は、損害額に見合った金額が支払われるので自己負担がほとんどありません。
また損害が30%以上に満たない場合でも、加入した火災保険に定められた保険金が支払われます。
水災補償をつけるときは、どの程度保険金が支払われるかも、しっかりとチェックするようにしましょう。
ハザードマップで浸水が起きる地域を見分けることができる
自分の住んでいる地域が、浸水が起きやすいかどうかは見た目だけで判断するのは不可能です。
そこで活用したいのが、国土交通省や自治体などが公開している「ハザードマップ」です。
ハザードマップには、浸水が起きやすい地域などが掲載されているので、水災補償をつけるかどうかの判断基準にもなります。
しかし先ほど解説したように、都市型洪水などによる被害が増えているので、浸水が発生しにくい地域でも水害による被害を受ける可能性があります。
一戸建て住宅の場合は、なるべく水災補償をつけるようにして大きなリスクに備える方がいいかもしれません。
まとめ
水災による被害は、都市部型洪水の増加で、どこでも起こりうる災害になっています。
一戸建てやマンションの低層階に住んでいる人は、万が一に備えて、水災に対する補償をしっかりと検討するようにしましょう。
またずいぶん前に火災保険に加入したきりの人は、一度火災保険を見直すようにしましょう。
「火災保険見積もり一括サービス」を活用すると、複数社の火災保険の見積書をまとめて作成してくれます。
届いた見積書の補償内容と保険料を比較することで、一番お得な火災保険を見つけることが可能です。
見積書の作成は無料ですので、この機会に見直してみましょう。