一戸建て住宅やマンションで、漏水による「水漏れ」や「水濡れ」事故による損害は、火災保険で補償されるのか気になる人が多いと思います。
結論から述べると、火災保険にセットされている補償と事故原因による条件が適用範囲であれば、損害保険金を火災保険から支払ってもらえます。
この記事では、水濡れや水漏れ事故による火災保険の補償条件について紹介していきます。
火災保険で水漏れによる被害を補償してもらう条件
多くの火災保険では、漏水による水漏れに対しての補償を受けることができます。
ただし、水漏れ事故による損害も補償してもらうには、「漏水などによる水濡れ」補償が加入している火災保険にセットされていることが前提となります。
基本的な水濡れや水漏れに対する補償条件は次の通りです。
保険対象が建物の場合 | 給排水設備の事故などで漏水したことにより建物が損害を受けた場合に補償されます。 |
保険対象が家財の場合 | 給排水設備の事故などで漏水したことにより家財が損害を受けた場合に補償されます。 |
ちなみに、給排水設備自体に生じた損害は補償対象外となるので注意してください。
また、原則として故意による損害ではなく、予期せぬ事故による損害に対してのみ補償対象となります。
一戸建て住宅の場合、火災保険の対象が建物と家財に対して加入しているのであれば、それぞれの損害に対して、損害保険金を受け取ることができます。
マンションの場合、建物に関しては管理組合が代表として火災保険に加入しているケースが多いため、管理組合に報告して補償が受けられるか相談しましょう。
室内にある家財は、火災保険の家財保険に加入している場合は、補償を受けることができます。
さらにマンションでは、上階からの漏水による事故が多く発生しています。
こちらの事故も補償範囲となるので、被害を受けたら火災保険の担当者に連絡して申請手続きをするようにしましょう。
水漏れの補償がされない水災の補償範囲
漏水などによる水濡れ補償と紛らわしいのが「水災」補償です。
火災保険会社によって多少補償内容は変わりますが、水災補償は台風や集中豪雨による洪水などの水災事故に対して補償されます。
一戸建て住宅でだと、集中豪雨で床上浸水が起きた場合は、水災補償が適用されて保険金が支払われます。
「漏水などによる水濡れ」と「水災」の補償範囲をしっかりと把握しておきましょう。
また補償範囲についても加入している火災保険会社に問い合わせて一度確認してみると安心です。
雨漏れによる損害は補償対象外
雨漏れによる損害は、どの火災保険会社でも基本的は補償対象外となります。
なぜなら、雨漏れの原因のほとんどが建物の老朽化によるものが原因だからです。
火災保険はあくまでも、予期せぬ事故に対して補償してくれる保険なので、老朽化はきちんと修繕工事を行えば防げるものであり、予測できることなので補償の対象外となります。
しかし、竜巻や突風などによって屋根に損害が起きて、雨漏れが発生した場合は「風災」補償として損害保険金を受け取ることが可能です。
こちらのケースは、予測できない自然災害による事故として扱われるため、補償範囲に含まれるのです。
しかし、風災補償がセットされていなければ補償されないので注意してください。
原因がわかれば水漏れ事故は補償はされる
水漏れ事故に対して、しっかりと原因がわかれば契約内容に応じて、補償が行われる事になります。
しかし、その水漏れが施設や設備の老朽化によるものである場合、火災保険の補償が適用されないケースがほとんどなので注意が必要です。
なぜなら、火災保険では瑕疵や錆というのは事故とはみなしてもらえないことが多く、火災保険の対象とはならないのです。
まとめ
給排水管などでも、老朽化によるものだと判断されないためにも、まずは保険でしっかりと補償してもらえるように、施設や設備の修繕を定期的に行うことも大切です。
また築5年以上の一戸建て住宅に住んでおり、火災保険に加入している人は、すでに自然災害の被害を受け損害があることもあります。
その場合、保険金を貰いそびれている可能性があります。
きちんと家を調査することで、火災保険金を受け取れるか判断することも可能です。