住宅ローンの手続きをするときに担当者から
「火災保険を質権設定してください」
と言われて説明されても、いまいち理解できずにいませんか?
住宅ローンなど金融機関からお金を借りるとき求められることがある火災保険の「質権設定」。
ここでは初めて質権設定を求められた人に、わかりやすく解説していきます。
質権とは金融機関へ金額に見合うモノを担保すること
「明鏡国語辞典」によると質権とは、
債権者が債権の担保として債務者から受け取った物を債務が弁済されるまで留意し、弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
明鏡国語辞典
つまり、お金を貸す側が、お金を借りる側に対して、お金が返ってこなかった場合のためにその金額に見合う物品などを担保してもらう権利を設定してもらうことです。
万が一、お金が戻ってこなかった場合は、質権設定してもらった物品から得られた金額が優先的にお金を貸した側に支払われることになります。
簡単にいうと「質屋」のシステムみたいなものです。
火災保険における質権設定とは?
火災保険の質権設定とは、わかりやすく説明すると大手銀行や地方銀行で住宅ローンを組んだ場合、火災保険金を受け取る対象を住宅ローンを組んだ金融機関にすることになるわけです。
では、なぜ金融機関に火災保険金の受け取りを設定しなくていけないのが疑問が残る方もいるかと思います。
一番の理由は、住宅ローンの契約は長期間にわたって結ぶ方がほとんどでしょう。
長期間に渡って返済してもらうということは、火災や台風による災害などにより住宅が倒壊してしまったり、全焼してしまったりするリスクも高まります。
こういった場合に、お金を貸している金融機関は、住宅ローンの返済が滞ってしまうのを心配するわけです。
なので、実際に火災保険で補償されている火事や台風などによる災害の支払いを、契約者自身ではなく、金融機関にするという形式で契約を行うのです。
火災保険の質権設定の手続き方法
手続きの流れは、まず質権設定承認請求書という書類を保険代理店や保険会社から受け取り、それに金融機関と契約者、その両名が署名捺印を行います。
その後、この質権設定承認請求書を保険代理店や保険会社に提出を行う事で、承認されるようになっています。
ただし、この質権設定は住宅ローンの支払いが遅れたりといった事が無い場合には、途中で金融機関が保険金の受け取りの権利を放棄するという事が多いです。
また、最近では質権設定をしていても、債権の回収にあまり役立たないというケースが多く、大手の金融機関などではあまり行われなくなってきております。
まとめ
火災保険の質権設定は、最近では珍しくなっています。
そのため、質権設定なしでも住宅ローンを組めるところが増えてきました。
ただ、フラット35などを利用した場合は、質権設定が必要になることがあります。
そのあたりは、火災保険を手続きする際に、担当者に確認をとるようにすると安心です。